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憲法記念日

今日は、憲法記念日。

 

朝、なにげにつけていたTVで、あるコメンテーターが「今日は憲法記念日なのに、ゴールデンウイークの祝日の1日になってしまっている」といった話をされていました。たしかに・・・と思うところあったので考えてみました。

 

福祉を学んでいると、憲法13条(幸福追求権)、14条(法の下の平等)、22条(居住・移転・職業選択の自由)、25条(生存権)については、単純に試験勉強で覚えたり、とくに何かの法改正につながっていくような問題提起の際には、よく耳にするところです。憲法に反する法律は定めることができません。障害者自立支援法が制定された時には、応益負担や自立についての考え方など様々な議論がまきおこっていました。今の障害者総合支援法が定められたのは憲法の定める基本的人権を尊重する考えを重く受けとめた結果ともいえるのではないでしょうか。

 

高齢者、障がい者、子ども、難病といった区別をして法律が定められているのは、それぞれ保護という対象ではなく、社会の側からそれぞれの特性に配慮した支援があることで、その人らしく自由に幸せにむかって生きていくことができるということだと思っています。

 

憲法で定められている基本的人権が守られているおかげで、みんなが地域で幸せな暮らしができるのだと思います。